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会 則

第1章 総   則

(名 称)

第1条 本会は、神戸教育短期大学こしき岩会と称する。

(所在地)

第2条 本会は、兵庫県神戸市長田区西山町2丁目3-3 夙川学院内に置く。

(目 的)

第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、会報、母校の教育振興、発展に必要な事業、前条の目的達成のために必要と認める事業を行う。

第2章 組   織

(会 員)

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1) 正会員(卒業生)

(2) 準会員(在学生)

(3) 特別会員(教職員及び旧教職員)

(会 費)

第6条 会費は、20,000円とし、準会員は、2年次後期授業料納入時に会費を納入する。これをもって終身会費に充てる。

 2 本会の会費は、退会することがあっても返付はしない。

(役 員)

第7条 本会に次の役職を置く。

(1) 名誉会長 学長を推す

(2) 会  長 1名

(3) 副  会  長 2名

(4) 書  記 2名

(5) 会  計 2名

(6) 常任委員 若干名

(7) 会計監査 2名

(役員の職務)

第8条 役員の職務は次の通りとする。

(1) 会長は、本会を代表し、総括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

(3) 書記は、全般の記録を整理保管し、また通信連絡にあたる。

(4) 会計は、本会の財務を掌る。

(5)常任委員は、本会事業の企画運営にあたる。

(6)会計監査は、会計を監査する。

(役員の任期)

第9条 任期は、2年とする。但し再任を妨げない。

第3章 会   議

(役員会)

第10条 第7条の第2号から第6号までの役職で役員会を組織する。

2 役員会は会長が招集する。ただし、役員3分の1名以上からの請求があったときは、請求のあった日から14日以内に招集しなければならない。

3 役員の招集は少なくとも7日前までに討議事項を記載した書面によって通知しなければならない。

4 役員会の議事は出席者の過半数によって決定する。

5 役員会の議長は副会長とする。

(総 会)

第11条 総会は正会員で組織する。

2 役員会において必要と認めた時は、総会を招集することができる。やむを得ない場合は、役員会をもって代行することができる。

3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。但し、会則の変更は、総会の席において、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

第4章 会   計

(経 費)

第12条 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれに充てる。 

第5章 解   散

(手続き)

第13条 本会の解散は役員会の発議により、総会において承認を得る必要がある。

(残余財産の処分)

第14条 本会の解散時に有する残余財産は、役員会で処分案を作成し、総会において承認を得る。

 

附   則

1 この会則は昭和42年 4月 1日から施行する。

2 この会則は昭和56年 4月 1日から施行する。

3 この会則は昭和57年11月 3日から施行する。

4 この会則は昭和61年 7月13日から施行する。

5 この会則は平成15年 4月 1日から施行する。

6 この会則は平成25年 4月 1日から施行する。

7 この会則は平成26年 1月18日から施行する。

8 この会則は平成26年 7月6日から施行する。

9   この会則は平成30年 7月29日から施行する。

10 この会則は平成31年 4月1日から施行する。

11 この会則は令和4年3月27日から施行する。解散が成立すると共にこの会則の効力は失う。