卒業要件

第6章 卒業等

(卒業の要件)

第31条 本学を卒業するためには、学生は2年以上在学し、次の各号により62単位以上を修得しなければならない。
(1)教養教育科目10単位以上
(2)初年次教育科目1単位以上
(3)専門教育科目47単位以上
(4)教養教育科目、専門教育科目およびキャリア教育科目より任意に4単位以上

(他の短期大学等における授業科目の履修等)

第31条の2 本学において教育上有益と認めるときは、他の短期大学又は大学との協議に基づき、学生に当該短期大学又は大学の授業科目の履修を認めることがある。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、30単位を超えない範囲で、本学において修得した単位とみなすことができる。
3 前2項の規定は、本学が認めた外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。この場合において、本学において修得したものとみなすことのできる単位数は前項及び第31条の3第2項の単位数とあわせて30単位を超えないものとする。
4 前3項の実施に関して必要な事項は別に定める。

(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)

第31条の3 本学において教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は第31条の2第2項及び第3項により修得したものとみなした単位数とあわせて30単位を超えないものとする。
3 前2項の実施に関して必要な事項は別に定める。

(入学前の既修得単位等の認定)

第31条の4 本学において教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 学生が入学する前に行った第31条の3第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第31条の2第2項及び第31条の3第2項と合わせて30単位を超えないものとする。ただし、第31条の2第3項により本学で修得したものとみなす単位数と合わせるときは、45単位を超えないものとする。
4 前3項の実施に関して必要な事項は別に定める。

(卒業)

第32条 本学に2年以上在学し、本学則に定める授業科目および単位数を修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。
2 卒業を認定した者には、本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を授与する。

(資格の取得)

第33条 こども学科において取得できる資格および免許状の種類は次のとおりとする。
こども学科 幼稚園教諭二種免許状
      保育士資格
2 教育職員免許状を得ようとする者は、第31条に規定する卒業の要件を充足し、教育職員免許法と同施行規則並びに本学の定める科目および単位を修得しなければならない。
3 保育士資格を得ようとする者は、児童福祉法施行規則と本学の定める科目および単位を修得しなければならない。
4 教育職員免許状、保育士資格の取得に係わる履修方法については別に定める。

  • 資料請求
  • オープンキャンパス
  • 選抜情報
  • アクセスマップ