お知らせ

2026年01月30日

こども性暴力防止法施行に伴う保育実習・教育実習の留意事項について

神戸教育短期大学

こども性暴力防止法施行に伴う保育実習・教育実習の留意事項について

「こども性暴力防止法」が 2026年12月25日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~

本学に出願(入学)予定のみなさまへ

 こども性暴力防止の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。

【事業者に求められる取組】

  • 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
  • こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
  • 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。

【実習生に関する留意点】

  • 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
  • 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
  • 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
  • 性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。

【参考】

制度の詳細はこちらをご覧ください。

  • こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」

リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

 本学では、2026年度入学生より、法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、実習を行う前に、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があること。この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された実習生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習を行うことはできないことについて、入学前に同意書・誓約書の提出をお願いします。また実習前には性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められますのでご承知おきください。

(問い合わせ先)神戸教育短期大学事務室